今回の記事では、ネット上の広告バナーなどで有名な「オリックス銀行カードローン」の、貸付金利での利息設定に関しての内容の記述がしてあります。
オリックス銀行カードローンは確かに銀行系の貸付商品になりますが、それでも利息設定がある程度高値の相場という実態がありますので、その点を踏まえた上で、借り過ぎや使い過ぎなどをしたりしてしまった際に、気を付けていかなければならない事について触れていますので、現在あらゆる商品で債務超過に陥ったりしている方、あるいはそうなりつつある方などには特に、ご一読の価値がある記事です。
目次
オリックス銀行カードローンでの借り入れ申し込みをする際には、借り過ぎや使い過ぎに注意
有名な「オリックス銀行カードローン」の商品ですが、基本的に金利の利息設定が高値である点は変わりがありません。
そのため、借り過ぎや使い過ぎなどの面で、特に注意を要するところが少なくはありません。
最高限度額が800万円までであり、限度額によって借入利率設定が、100万円未満で12.0%から17.8%、100万円以上150万円以下が6.0%から14.8%、その他、各種限度額帯毎に借入利率が設定される仕組みになっていますが、今話したような内容からしても何れもやはり、金利が決して低いとは言えない現状があります。
最低利息設定でも1.7%台といった割合の値ですので、幾ら高額所得者ではあっても、1年経つと複利計算がなされて、その利息設定分の金利額を支払う形になってしまいます。
これがために高額な月毎での返済額となり、決して予断・油断が許されない経済状態を招いたりしてしまう可能性が十分、考えられます。
利息設定そのものが、決して消費者である利用者側に優しくない面もあり
基本的に、このオリックス銀行カードローンの利息設定自体がやはり、同銀行が金利利益を有利に獲得していける仕組みで計算をされて作られていますので、このため、決して消費者である借主である利用者側にとっては、必ずしも優しいものとは言えないところがあります。
まずはこの点について、よく理解をしておく必要性があります。
2008年前後になされた大幅な利息制限法や貸金業法、金融商品取引法などにおける利息設定に関しての明文規定化がされて、グレーゾーン金利の設定なども禁止をされてある程度低目な設定などもなされたりするようになりましたが、それでも50万円以下の貸付金額で10%台以上の利息設定ですので、そうした点でも、同銀行の利益を優先した金利状態である事には変わりがありません。
100万円台以上で債務超過に陥った場合には、早目に調停依頼を専門家の先生へ相談する事
このオリックス銀行カードローンを実際にご利用をされたりしている方の中には、今この時点で100万円台以上の債務超過の状態に陥ったりしている方もおられるかもしれません。
そうした方の場合は、現時点の月毎における返済総額なども約1万円台程度になっていたりしている事も少なくありませんが、その時点で危険信号が出ている状態です。
これ自体は「まだこのくらいだから、大丈夫だろう...」と思いがちになり、更なる借り入れ増額申し込みを大抵の方がしてしまう状態でもありますので、大抵の多くの借主である方が慢心を抱きがちな事態とも言える状況です。
この100万円台の債務超過の状態そのものがやはり、油断をし易い危ない状態でもありますので、幾ら高収入である方でもなるだけ早いうちに、法律の専門家である司法書士や弁護士の先生へ、債務調停についての相談をして、低額な弁護士報酬あるいは運が良ければ無料で行える、調停交渉の準備に取り掛かる事が大変お勧めです。
これなら調停費用などもほとんど低額で経済的コストの面でも済むだけでは無くて、オリックス銀行からの過払い金の返還をしてもらえたりする場合もありますので、そうした面でも大変お得です。
ただし、200万円台以上の金額になると、弁護士報酬や調停費用も高額になっていく傾向がありますので、そうした面でもやはり、100万円台のうちに調停を専門家の先生へ依頼をしておく形が無難です。
まとめ
以上が今回の、「オリックス銀行カードローン」においての金利の、利息設定の実態に関しての記事内容になりますが、やはりこれまで述べてきた本文の内容からして、同カードローンの商品においての、金利面での高さの問題がメインとしてある感じがします。
やはりこれだけの不況である、日本国内においての経済状態でもありますので、同カードローン商品の利息設定をもっと低めにした金利で、オリックス銀行が商品運営をしても良いのではないかといった意見も、世論には少なくありません。